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さいたま・つながる相続サポート
(友野会計事務所)

株式の名義変更

遺産の中に金融資産として株式がある場合には、不動産の名義変更と同じように、株式の名義を変更する必要があります。
株式の名義変更手続きは、上場している株式なのか、非上場の株式なのかによって異なります。

上場株式の名義変更の手続き

上場している株式は、「証券会社」と「相続する株式を発行している株式会社」の両方で手続きをする必要があります。

(1)証券会社との手続き

証券会社では、顧客ごとの取引口座の名義変更手続きを行います。
その際に必要となる書類には、以下のようなものがあります。
なお、証券会社によって書類は若干異なりますので、ご了承ください。

・株式名義書換請求書
・取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本
・(あれば)遺産分割協議書または遺言書

これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更を完了することができます。

(2)株式を発行している株式会社との手続き

株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをします。
この手続きは(1)の証券会社が代行して手配をしてくれるのが通常です。

株式は信託銀行に預託されている場合があります。

その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。

相続人が取引口座を保有しておらず今後も自分で運用する予定がない場合は、名義変更の手続きをせずに売却専用の口座を開設して、まとめて売却して現金化してから分配する方法もあります。

当事務所ではお客様のご要望に合わせてどちらの手続きもサポートいたします。

非上場株式の名義変更手続き

非上場会社の株式の場合は、株主名簿の書き換えが必要です。
その手続き方法は、それぞれの会社によって異なりますので、発行した株式会社に直接、問合せるのが確実です。

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