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さいたま・つながる相続サポート
(友野会計事務所)

青木信用金庫の預金の相続手続きについて

青木信用金庫の預貯金に関する相続手続きの流れ

1.青木信用金庫では、まず相続の届出を行います。

青木信用金庫に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。

手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。

青木信用金庫の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、信用金庫に行くことをおすすめします。

※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

青木信用金庫の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
青木信用金庫の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。

払戻手続を行う方法

預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続きです。

名義変更を行う方法

預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

青木信用金庫の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。
金融機関ごとに異なる様式の書類を取り寄せて、下記の書類と共に提出する必要があります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び信用金庫印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

また青木信用金庫の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
さいたま・つながる相続サポートでは、司法書士/行政書士事務所と連携し、相続に関してワンストップサービスを行っています。
1つの窓口で、簡単な手続きで面倒な相続手続きを終わらせることができます。ぜひご相談ください!

青木信用金庫の預貯金をお持ちの方向け、当事務所のサービス内容

無料税額チェックのご案内

埼玉にお住まいの皆様で、青木信用金庫の預金の相続手続きをお持ちの方向けにさいたま・つながる相続サポートでは、無料税額チェックを行っています。
相続税が発生する場合は、早めの対応が重要です。

特に預貯金の相続手続きは自身で行われる方が多いですが、集める必要がある書類が多く、非常に大変な手続きとなっております。
そのため、当相談室では、青木信用金庫関係の相続手続きには、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

・そもそも自分は相続税申告が必要なのか
・もし必要な場合はどのぐらい相続税が発生してしまうのか
・自分でやった場合、どのぐらいの相続税になってしまうのか

など相続税に関する相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください!

相続税申告に関する無料相談実施中!

相続税申告や相続手続きなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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