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さいたま・つながる相続サポート
(友野会計事務所)

亡くなった方が作成した自分(子供・孫)名義の預金は相続財産になるのか

被相続人が残した財産の相続税が心配な方へ!無料相談実施中!

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-361-339になります。

お気軽にご相談ください。

このような方はぜひ当事務所にご相談ください!

・被相続人(亡くなった方)が相続人(子供・孫名義)名義で貯金をしていた。
・不動産の名義は、相続人(子供・孫)になっているが、実際に資金を出したのは被相続人である。
・被相続人が専業主婦の妻のために、給与の一部を相続人(妻名義)で預金していた。

被相続人が作成した相続人名義の預金 = 名義預金

相続において、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供・孫の名義で、財産を残しているものを名義預金と言います。

相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、この名義預金です。

更に、相続税の申告漏れを指摘される点も、この名義預金であるケースが多数あります。
申告漏れとなると、相続税の追徴課税が行われるとともに、延滞税なども課税されることにもなるため、注意が必要です。

「誰にも言ってないから、隠していれば大丈夫なのでは?」というご相談をよくいただきますが、税務署は、相続税の税務調査をするに当たり、金融機関に預金情報を開示させることができますので、誰にも言っていなかったとしても、自分を含む親族全員の預金の動きを見られてしまいます。

そのため、税務調査が入った場合には、名義預金か自分自身の預金であるかどうかはほぼ見極められてしまうのです。

まず、どういった場合に名義預金と捉えられるか、実際の事例から見ておきましょう。

実際に名義預金と判定されるケース

家族名義の預貯金が、名義だけ借りていて実際の所有者は亡くなった方(被相続人)であると判断されると、この預貯金は相続財産に含め、相続税申告の対象としなければなりません。

実際の相続税の税務調査では以下の3つのポイントで判断しています。

(1)被相続人と同じ印鑑を使っている場合
(2)預金通帳や印鑑を被相続人が保管している場合
(3)本当に贈与した事実があるのか

1.被相続人と同じ印鑑を使っている場合

被相続人の預金口座と名義預金が疑われる預金口座が同じ印鑑を使っている場合は、次のような点を指摘される可能性があります。

・預金口座は誰が開設したものなのか?
・預金口座に入金したのは誰なのか?
・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?

以上の点について明確にしておく必要があります。

2.預金通帳や印鑑を被相続人が保管している場合

預金通帳や印鑑を被相続人が保管している際は、被相続人と同じ印鑑を使っている場合と同様、以下の点を指摘される可能性があります。

・預金口座は誰が開設したものなのか?
・預金口座に入金したのは誰なのか?
・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?
・子供や孫の居住地とは異なる場所に印鑑があるのはなぜか?

以上の点は指摘される可能性がありますので、明確にしておく必要があります。

3.本当に贈与した事実があるのか

名義預金ではなく、贈与した財産であるかについては、以下の点を指摘される可能性があります。

・贈与契約書はあるか?
・贈与税申告を行っているか?
・財産を受け取った人は、財産を受け取ったことを知っているのか?

相続税の税務調査では、被相続人の預金口座から高額な出金がある場合は、ほぼ間違いなく何のために出金されたものかを確認されます。
実際には生活費として出金されている場合もありますが、きちんと説明できないと相続財産として相続税申告の対象とされてしまいます。

特に税務署が考えるのは、名義預金ではないか?や、何らかの資産を購入するための資金に使われたものではないか?という点を指摘します。

・どうしよう…うちのアレって名義預金になるのかもしれない・・・!!
・実は名義預金だが、相続財産に入れずに相続税申告を行ってしまった!
・名義預金があるが税務署から指摘されるかどうかを相談したい!
・相続税の申告漏れを指摘されたくないので、きちんと対策しておきたい!

そんな方も大丈夫です!!当事務所にご相談いただければ、きちんと対応、解決いたします!

以上のような点でお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

最適な対策をご提案させていただきます。

なぜ見つかる?名義預金が見つかってしまう理由

「相続税の申告をしなくても大丈夫だろう!」と思っていらっしゃいませんか?

実は、“預金の名義を変更”していても、

“被相続人がお亡くなりになる前に、預金を現金で引き出し”ていても、
これらは「名義預金」と呼ばれるものであり、相続財産になる可能性があります。

そして、相続税申告時にはこれらは全て税務署に把握されてしまいます!

名義預金が見つかってしまう理由

税務署は、なぜ名義預金を見破るのか。

それは、相続税申告時、銀行預金口座から、どのようなお金の動きがあったかを全て確認できるからです。

ですから、税務署から

「■■日はなぜ〇〇万円引き出しがあるのですか?」
「どのような目的で使われたのですか?」
「お孫様はまだ小さいと思いますが、この月々の入金はどなたがされているのですか?贈与ではありませんか?」

という質問が来るという可能性も非常に高いのです。

もし、見つかってしまったらどうなるの?

相続人(子供・孫)名義で預金していたことが、相続税申告後に税務署に分かってしまった場合、どうなってしまうのでしょうか?

下記のようなペナルティを受ける可能性がありますのでご注意ください!

1.相続税の再支払

申告漏れの財産に対し、相続税を支払わなければなりません。

2.延滞税

相続税の支払いが遅延してしまったペナルティとして、延滞税を支払わなければなりません。

※追加納付した税金の年14.6%(2ヶ月以内「年7.3%」)と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

3.過少申告加算税

申告の財産が少なかったペナルティとして、過少申告加算税を支払わなければなりません。

※誤って、少なく税金を申告してしまった場合で、税務調査により、修正申告書を提出した場合や更正があった場合、追加納付した税金の10%(追加納付税額が「期限内に申告した税金」または「50万円」のいずれか多い金額を超える部分に対しては15%)の支払い

思い当たることがあるんだけど…どうすればいいの?

名義預金の対応策としては、個人の状況によって対策方法が異なります。

しかし、安心して当事務所にお任せください。
相税に強い税理士が最適なアドバイスをいたします!

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