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(友野会計事務所)

相続税調査の特徴とさまざまな手法 調査終了後の賢い対処法

4 調査終了後の賢い対処法

臨宅調査や反面調査がおおむね終了し、当初申告に非違がない場合(申告是認)には問題ないが、調査された事案の多くの場合に、調査官から調査によって把握された疑問点や検討事項等(申告漏れ、評価誤り、計算誤り、事案認定の誤り、特例の適用誤り等)の内容が、納税者や税理士に対して具体的に説明される。その調査結果説明時に同席をしなかった相続人がいる場合には、早急に連絡をし、その内容を調査・検討して事実関係等を解明した上で、検討結果を調査官に回答しよう。こうして調査官からの指摘事項に対して、相続人全員と税理士とが打合せを充分に行いながら税務署に再確認をし、修正申告に応じるか、税務署から更正をしてもらうか等の判断をしていく。国税庁の報道発表資料によれば、平成28年度には実地調査を実施した事案のうち82.0%の事案について、非違があったということだ。申告漏れ相続財産の金額の内訳は現金・預貯金等1,070億円が最も多く、続いて有価証券535億円、土地383億円の順となっている。

1 明らかに申告の誤りが認められた場合には修正申告を

明らかに申告の誤りが認められた場合には、修正申告書を提出する。修正申告とは、調査結果の指摘事項により、当初申告の誤りを納税者自らが認め、申告税額を増加させる手続きをいう。 この場合、修正申告は納税者が自主的に提出する書類であることから、この申告について、後日再調査の請求はできないことになるので注意が必要である。申告内容に誤りがあって修正申告に応ずることになった場合、新たに納めることとなる税金は、修正申告を提出する日が納期限となるので、その日に納税しなければならない。したがって、修正申告を提出した場合、本税、延滞税、加算税がそれぞれいくらになり、納税額の総額はいくらになるのか、納期限はいつになるか、また、納付方法はどうするか、さらには現金納付、延納、物納や納付する税金の調達方法等についても、納付相談をした上で対応する必要がある。相続税は財産の取得割合や特例の適用状況等により、思いがけない税負担となる場合があるため、 各相続人の納税額等についても調査担当者に確認しておく必要がある。調査担当者から、重加算税の対象財産があるといわれた場合は特に注意が必要である。

2 納得がいかない場合には更正処分を

注意しなければならないのは、調査結果に対する調査官の説明にどうしても納得がいかない場合である。その際、調査官によっては修正申告をするよう促す場合がある。しかし、一度修正申告をしてしまうと自分で認めたことになるため、指摘事項が確定されてしまい、その後に「再調査の請求」ができなくなってしまう。もう少し検討してみたい場合や、納得がいかない場合には、修正申告は出さずに更正処分をしてもらうほうがよいだろう。いずれも納税者の当初申告にあった誤りを正しく修正するために税務署が行う処分である。更正処分を受けたからといって修正申告より不利になることはない(附帯税についても修正申告と同様に課税される)。更正処分をしてもらった後、不服のある部分については再調査の請求の手続きをしていくことになる。

実績

① 再調査の請求

平成28年度における再調査の請求の処理件数は1,805件(課税関係1,585件、徴収関係220件)で、このうち新たな事実が把握されたことなどにより、納税者の主張の全部又は一部が認められた割合は6.8%。

② 審査請求

平成28年度における審査請求の処理件数は1,959件(課税関係1,725件、徴収関係234件)で、このうち請求の全部又は一部が認められた割合は12.3%。

③ 訴訟

平成28年度における終結件数は245件(課税関係186件、徴収関係54件、審判所関係5件)であり、このうち納税者の請求の全部又は一部が認められた割合は4.5%。

(出典) 国税庁HP 報道発表資料 (プレリリース)より

3 申告りが認められなかった場合には

申告内容に誤りが認められなかった場合、納税者に対して「更正決定等をすべきと認められない通知書」が送付される。

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