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(友野会計事務所)

相続税調査の特徴とさまざまな手法 準備調査の概要

準備調査の概要

準備調査は名称のとおり実地調査の事前準備のためであり、税務署等が行うものである。相続人等が直接関係するものではないが、実務上どのようなことが行われているのか準備調査の概要を見ていくこととする。

1 KSKによる調査対象の絞込み

相続税の申告書が提出された場合、税務署では申告書の中身について基本的な検算等を行った後、資産課税部門が一定の基準(生前の職業、遺産の現状、遺産の増加が見込まれる等)をもとに調査対象の候補を選ぶことになる。調査対象の候補を絞り込む際に、コンピュータネットワークであるKSKシステム(国税総合管理システム)により、被相続人及び相続人等の名前で検索を行い、資料情報を「名寄せ」する。このシステムには税務署に提出する申告書や支払調書等の「法定調書等」や各種の「お尋ね資料」及び調査官が収集した「法定外資料」等が集積されている。

法定調書等

生前の所得税等確定申告書、国外送金等調書、国外証券移管等調書、国外財産調書、財産債務調書、贈与税の申告書、配当金の支払調書、生命保険金・退職金の支払調書、不動産等の譲渡対価の支払調書、報酬料金等の支払調書 等

「法定外資料」は、さまざまな角度で税務当局が収集した資料が活用される。そして、当然ながら被相続人の住所地にある市区町村役場からの資料、固定資産台帳等による所有不動産の内容及び、登記関係資料等が収集されている。また、一般の取引先に書面で照合し取引資料の提出を求めることもある。

法定外資料

高額所得者名簿、高額資産取得者名簿、高額株式所有者名簿、ゴルフ会員権所有者名簿、海外資産取引記録、海外送金記録、高級車購入リスト、リゾートマンション取引記録、投資資産売買記録探聞資料、投書 等

このようにして集積された資料情報を提出された申告書の内容と照合し、申告漏れの財産を把握し、不突合となった疑問点を抽出して調査対象の絞込みを行う。そして近年は海外資産関連事案や無申告事案にも重点を置いて調査対象事案が決定されているようである。また、このKSKシステムは申告審理の充実のためにも活用されている。

Column

マイナンバー制度は、①公平・公正な社会の実現、②国民の利便性の向上、③行政の効率化を目的に導入されました。金融危機間においては、有価証券、保険分野等で顧客のマイナンバー取得に対し、かなり効率的な対策になることが期待される一方、国による資産把握が強まるといったデメリットもあることを理解しておく必要がある。行政機関の持つ住所、氏名、マイナンバー等の情報(情報提供ネットワークシステム)と金融機関の顧客情報をマッチングさせ、預金等情報が税務当局においても容易に把握できる時代がいずれやってくるであろう。

●海外資産関連事案

租税条約等に基づく情報交換制度(各国の非居住者や保有する金融口座情報を自動的に交換するための国際基準(CRS))の活用、資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案については監視を重視している。最近は金融機関を通じ、または直接海外に赴き、資金を海外のどこへでも簡単に移転できる。海外旅行や海外取引が増加するにつれ、資産隠しや脱税を意図し、海外に不動産や預金を持つなど、海外に資産を移すケースが増えてきている。このように海外での資産隠しや、利益についての租税回避について、税務署は大企業だけでなく、中小企業や個人についても調査を強化している。国内外への資金の移動をチェックし、国外に所在する相続財産の課税漏れの防止を図っているのである。

①国外送金等調書

金融機関に対し国外への送金及び国外からの入金については「100万円超」の金額について国外送金等調書を提出するという報告義務を課している。記載内容は、依頼人の氏名や住所、送金額、送金口座番号、送金の原因等かなり細かいもので、提出枚数は年々増加傾向にあり、制度が導入された平成10年度の提出枚数244万枚に比べ平成27年度は約642万枚になっている。

②国外財産調書

国外財産調書制度が平成26年度1月1日から施工となっている。本制度により、その年の12月31日において、価格の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する者は、その国外財産の種類、数量、価額等を記載した調書を翌年の3月15日までに提出する必要があり、また、調書の不提出や虚偽記載の場合の罰則規定については、平成27年1月より施行されている。

③租税条約等に基づく情報交換の実施

平成29年1月1日以降新たに金融機関等に口座開設を行う場合、居住地国名等を記載した届出書を提出しなければならない。すでに、口座を保有している場合でも金融機関等から届出書の記載を求められた場合には、提出する必要がある。国内の金融機関等は、平成30年以降、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄の税務署長に報告し、報告された金融機関情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国の税務当局と自動的に交換されることとなる。日本は、平成29年(暦年)分の口座情報について、平成30年4月末までに金融機関から報告を受け、同年9月末までに外国税務当局への初回の提供を開始る予定になっている。

2 対象事案精査して実地調査に向かう

調査対象となった事案については、さらに精査して疑問点・質問事項を抽出し実地調査を行う事となる。ちなみに、総務省統計局の人口動態によると、平成28年には約131万人がしぼうしており、このうち、国税庁の税務統計による相続税課税件数(被相続人ベース)は10万6,000人。すなわち約8.0%(被相続人)の相続人が相続の申告をし、かつ、納税をしていることになる。さらに、国税庁の報道発表資料によれば、平成28事務年度の相続税調査件数は1万2,116件であり、申告事案の約12%程度の相続案件に対し、実地調査が行われたことになる。

 

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