相続税調査の特徴とさまざまな手法 反面調査で申告内容を裏付ける
3 反面調査で申告内容を裏付ける
反面調査は申告内容の裏付けのために行うものであり、取引先や取引銀行等へ文書により照会する場合と、実際に取引先等に臨場して関係書類等を調査する場合とがある。 反面調査は、下記の要件が義務付けられている。
◆客観的に見てやむを得ないと認められる場合に限って行うこと
◆公益的必要性と納税者の私的利益との衝量において、社会通念上相当と認められる範囲内で納税者の理解と協力を得て行うこと、いたずらに調査の便宜のみにとらわれて、納税者の業務に必要以上の支障を与えるとのないよう配慮すること
◆公益的必要性と納税者の私的利益との衝量において、社会通念上相当と認められる範囲内で納税者の理解と協力を得て行うこと、いたずらに調査の便宜のみにとらわれて、納税者の業務に必要以上の支障を与えるとのないよう配慮すること
1 関連先への反面調査
反面調査を受ける側にとっては、業務時間を費やし、自分の内容も調査されるのではないかとも勘ぐられ、迷惑なものである。ただ、何も後ろめたいことはないのであるから淡々と協力し、取引に関する書類だけを見せてきちんと対応し、お引取りを願うかたちがスマートといえる。
2 金融機関の反面調査
相続税の反面調査は、ほとんどが金融機関におけるものといっても過言ではない。取引金融機関に行き入出金調査を行うことにより取引内容を確認することをいう。被相続人名義の調査だけでなく、家族名義の預にも及ぶことになる。金融機関への反面調査は、必要最小限に合理的な理由の下に行われるべきもので、調べれば何か糸口が見つかるのではないかという行き過ぎたやみくもな調査は認められていない。