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(友野会計事務所)

相続税調査の特徴とさまざまな手法 現況調査の対処法

3 現況調査の対処法

一般的に現況調査というと、映画やテレビ等で見た捜査令状に基づく強制調査、いわゆるガサ入れを思い浮かべるかもしれないが、税務調査においては任意調査による現況調査という手法がとられる場合がある。 これは調査予告 (事前通知) をせずに、事務所や店舗に臨場し、納税者の承諾を得た上で、 室内外・金庫・机・ロッカー・印鑑箱・現金管理状況・原始記録・事業活動に必要な各種帳簿等、現場のそのままの状況を確認することにより、 問題点や不正発見の端緒資料を収集するとともに、 営業実態や各種伝票・帳簿書類の真実性等を分析検討するものである。相続の場合には、継続した財産管理帳簿というものはほとんどないが、命の次に大事なものは 「お金 (財産)」 とよくいわれるように、不動産登記済権利証・有価証券証書・定期預金証書・預金通帳・多額の現金・貴金属等は、人間の習い性で盗難防止等セキュリティ面からも重要なものはすべて一括して金庫に保管するなど、 特定の場所で管理されていることが多いようである。

このことから調査官は、事前通知後の臨宅調査時に納税者が書類を取りに行く際、納税者の了承を得た上で書類の保管場所まで同行して行き、その場で関係書類等の現物を確認し、財産管理状況の把握・申告漏れ財産発見のための端緒資料の収集等を行う。このため、相続税調査においては、一般的にはこの現物確認が現況調査といわれているようである。

(1) 家の中の確認

調査官は、自宅に来ると門塀、 庭園の状況、 絵画・骨董品、家具等の調度品、身に付けているものなど生活状況をつぶさに確認していく。上記以外でも、掛かっているカレンダーやメモ帳の余白に、相続財産とは関係のない銀行や証券会社名の記載があれば、 当然に取引があるかないか反面調査をされることになる。

(2) 金庫・貸金庫

金庫及び貸金庫の中は必ず調べる。 金庫の中に申告をしていない金地金や現金、高級な宝石類、 骨董品等が出てくるケースもよく見受けられる。

(3) 重要書類の保管場所

調査の際、 「印鑑、 通帳、証券、 権利証等を見せてください」と言われた時、 提示の準備等をしていない場合は書類を置いてある寝室、書斎等について行き、 タンスの引出し等の保管場所に入っている他の書類も全部調べられることがある。 例えば、 口座の取引明細書や古い通帳、 案内書、 領収書、 手帳等をつぶさに確認をして相続財産の漏れがないか、あるいは家族名義の財産がないかどうかを調べる。このような状況にならないように、 事前に書類や財産資料は調査場所に近いところにまとめておき、準備していない関連資料の提示を求められた場合には「どこにあるかわからないので捜して、後日ご報告します」と回答するのがよいであろう。

(4) 印鑑・キャッシュカードの確認

ご自宅にある印鑑をお見せいただけますか」という依頼はよくある。 これは何を見たいかというと、 朱肉を付けずにまず押して、最近使用したのか、 しばらく使用していないのかを確認した後に、被相続人以外の家族の印鑑、 つまり名義預金や名義の保険の印鑑がないかどうかの確認をする。 すなわち、 家族名義の預金通帳等であっても、被相続人が管理運用していれば被相続人の財産と判断される場合がある。

(5) 調査の同意

ほとんどの相続税調査は任意調査であるため、 現物確認をする際に調査官が「見せていただいてよろしいですか?」 と納税者の同意を得て行われなければならない。納税者は 「早く終わらせてもらいたい」 「悪い印象を与えてはまずい」 …… といった思惑から多少の不都合には目をつぶって承諾し、後になって理不尽な思いをしたというケースもある。調査には誠実に協力する姿勢で臨むのは基本であるが、 だからといって調査とは関係のない下着の入ったタンスの中や寝室など、 見られたくない不必要な場所まで見せる必要はない。 見せるべき資料や書類はきちんと用意して協力して見せていき、もし、 書類が入っていないのにプライバシーに関わるなど、 どうしても見せられない場所であった場合には、 その見せられない理由を充分に説明し、「調査には協力しますが、ここには相続の関係資料は入っていません。必要な書類があれば捜して後日お渡しいたします」と、丁寧に対応すべきである。

(6) 現況調査の注意事項

相続税の申告書作成に当たって検討し、相続財産とは何ら関係ないことが判明した不要な書類やメモ等は整理整頓しておく必要がある。近年、いろいろな種類の金融商品のダイレクトメールが大量に送付されてくるが、 仮にこのような書類が、 相続税とは関係がないのに重要書類とともに金庫に保管されていたとなれば、調査官は反面調査に相当日数を費やすこととなり、調査が長引くことにもなりかねない。また、臨宅調査時に、調査官から 「金庫の保管場所まで同行させていただけますか?」 「見られると不都合なものでも入っているのですか?」などと、 現況調査の同意を求められることがあるが、 相続税調査は現況調査であっても事前通知があり、 事前に整理整頓をして税理士にも相談するなど充分に対策がとれるため、調査を拒否して 「何か隠しているのではないか?」などと勘ぐられて、さらに精密に調査されるより、速やかに承諾して調査を受け、 調査官との良好な関係を維持しつつ、スムーズな調査の終了を図ったほうがスマートではないだろうか。調査官は、何もないところに無駄な時間はかけないものである。とはいえ、その要求が理不尽であったり、 あまりにも高圧的な態度であった場合には、お引き取り願うのもやむを得ないと思われる。

 

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