遺言
ここでは遺言について詳しくご説明します。
「相続」で「争族」にならないために、「遺言」について、しっかりと知っておきましょう。
遺言は家族への愛情です。
〈1〉 遺言が作成されていないことで残された家族がバラバラになるケースはたくさんあります。
“自分の子供たちだけは大丈夫”
この言葉を残した後に、子供同士で争うケースは本当にたくさんあります。
遺言は転ばぬ先の杖と考えてください。争わなければ遺言は使わなければよいのです。
“こんなことが解決されます。”
(ⅰ)子供がいない場合(兄弟にも相続権があります)
(ⅱ)相続権のない孫や兄弟や嫁、内縁の妻や認知した子供などに財産を与えたい場合
(ⅲ)個人事業者や同族会社で後継者を指定しておきたい場合
(ⅳ)生前世話になった第三者に遺産の一部を分けたい場合 ほか
〈2〉 遺言は公正証書が安全で確実です。
自筆遺言であると有効性が問われたり、家庭裁判所の検認が必要です。そのような心配のない公正証書遺言であれば多少費用はかかりますが、原本は公証役場で半永久的に保管され紛失、変造のおそれもありません。
〈3〉 遺言の撤回・変更
遺言はいつでも撤回及び変更ができますので、柔軟に取り組んでください。