民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正
民法の改正により、令和4年4月1日から、成年の年齢が20歳から18歳に変わりました。 これにより、これまで贈与税や相続税の規定において20歳を基準とする要件が18歳に変わる改正が行われています。
以下確認してみましょう。
【贈与税】
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上 → 18歳以上
・相続時精算課税
生前贈与するときは、2500万円まで贈与税を非課税にしますが、贈与した人が亡くなったときは、その人の遺産だけでなく、過去に生前贈与した財産も一緒に相続税を課税する制度です。この贈与を受けられる人が「20歳以上」から「18歳以上」に変わりました。
・住宅取得等資金の非課税等
子や孫に住宅購入のための資金を贈与する際、一定の要件を満たす場合は、非課税限度額まで贈与税が非課税となる制度です。この贈与を受けられる人が「20歳以上」から「18歳以上」に変わりました。
・贈与税の特例税率
直系尊属(両親や祖父母など)から一定額以上の財産の贈与を受けた場合、その贈与に対してかかる贈与税について、特例税率を使って計算できる制度です。この制度を受けられる人が「20歳以上」から「18歳以上」に変わりました。
贈与の日において20歳以上 → 18歳以上
・事業承継税制
事業を営む経営者から事業承継を受けた後継者が、会社の事業を継続させることを条件に、先代経営者から贈与を受けた株式などについて、本来かかる贈与税を免除する制度です。
この制度を受けられる後継者が「20歳以上」から「18歳以上」に変わりました。
結婚・子育て資金管理契約締結の日において20歳以上50歳未満 → 18歳以上50歳未満
・結婚・子育て資金の非課税
直系尊属(両親や祖父母など)から、結婚・子育てに充てるため、金融機関等の管理の元、資金の贈与を行った場合、この贈与のうち1,000万円までについて、贈与税が非課税となる制度です。この制度を受けられる人が「20歳以上50歳未満」から「18歳以上50歳未満」に変わりました。
【相続税】
相続開始の時において20歳未満 → 18歳未満
・未成年者控除
相続に発生により、財産の相続などを受けた場合、その相続税額から一定の計算額の控除を受けることができる制度です。この制度を受けられる人が「20歳未満」→「18歳未満」に変わりました。
令和4年3月31日以前の場合と令和4年4月1日以降の場合で、取扱いが変わる、と言った議論になる時期は過ぎていますが、これまで20歳以上でないと適用が受けられない(受けられる)ものが、18歳に変わったことで適用が受けられる(受けられない)ということがあるでしょう。
お酒やタバコ、公営ギャンブルについては、この民法改正で変わることはありませんが、 今回の改正による変更をきちんと認識しておくことは大事なことではないでしょうか。