放棄した場合でも相続税が課税される?
放棄した場合でも相続税が課税される?
最終更新日:2022/08/24
相続には、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、
借金のようなマイナスの財産(債務)もあります。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、
一切の相続の権利を放棄する『相続放棄』という制度を検討すると思います。
(『相続放棄』をするには、被相続人の死亡を知った日から原則3カ月以内に
家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。)
『相続放棄』をした場合、一切の財産を相続できないのですが、
生命保険の契約者(保険料負担者)及び被保険者が被相続人で、
相続の放棄者を保険金受取人とする死亡保険金は受け取ることが出来ます。
この場合、受け取られた生命保険金は『みなし相続財産』として相続税の課税の対象になります。
また、注意して頂きたい点としまして、相続人の場合、『500万円×法定相続人の数』の
生命保険金の非課税枠がありますが、相続の放棄をした場合、一切の相続の権利を放棄してますので、
この非課税枠を使うことが出来ません。
相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の適用はありますが、
生命保険金が基礎控除額を超える場合は相続税が課税されることになります。
ただし、生命保険金(死亡保険金)は、契約形態によっては、相続税でなく、
所得税や贈与税の対象になることもあります。
今回のケースは、契約者(保険料負担者)と保険金受取人が異なりますが、
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同じ場合は、一時所得として所得税の対象になります。
また、契約者(保険料負担者)と被保険者と保険金受取人のすべてが異なる場合は、
贈与税の対象となります。
国税庁HP『死亡保険金を受け取ったとき』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm