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(友野会計事務所)

やっかいな相続税の連帯納付義務

やっかいな相続税の連帯納付義務

最終更新日:2022/12/09

相続税には、所得税や法人税にはない連帯納付義務というものがあります。

連帯納付義務とは、例えば相続人のうちだれかが手持ちの現預金が
不足しているなどの理由により納税期限までに相続税を払えないときに、
各相続人が相続等により受けた利益の価額を限度として、
他の相続人が納付すべき相続税額について肩代わりしてでも納付しなければならない制度です。
借金などの連帯保証人に近い制度と考えて構いません。

ただし、連帯保証人の制度と違う点は、連帯保証人となる手続きをせずに、
財産を相続した時点で連帯保証の義務が発生するところにあります。
そのため、もしも相続人のうちの誰かが相続税を滞納していた場合は、
この制度に基づいて税務署から納付通知書が届きます。
この納付通知書が届いてから2か月の間に納付しなければ延滞税が発生してしまいますので
連帯納付義務があるということは留めておきましょう。

自分には関係ないと無視し続けていると、
最悪の場合は連帯納付義務者の財産が差し押さえられることもあり得ます。
相続放棄することで連帯納付義務を免れることができますが、
遺産分割書等に相続を放棄する旨を記載しても免れることができず、
家庭裁判所において相続放棄に関する手続きを行う必要があります。

連帯納付義務が生じる可能性があることも考慮したうえで、
遺産分割協議をする際には、それぞれが負うことになる相続税額と、
その納税資金にまで踏まえて話し合いをした方がよいでしょう。

なお、連帯納付義務により、ほかの人の税金を肩代わりした場合にも
気を付けなければならない点があります。
この場合、立て替えた分を本来の納税義務者に対して請求する「求償権」が生じます。
この求償権を行使しない場合は、立て替えた分の贈与があったものとみなされて
新たな納税義務が生じてしまいます。

連帯納付義務は、様々な問題が発生してしまいます。相続が発生した際に、
相続人の財産状況等に不安があるようでしたら、問題が発生する前に
専門家に相談することをお勧めします。

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