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国税庁「消費生活協同組合が作成する金銭又は有価証券の受取書の印紙税の取扱いについて」を公表<印紙税関連>

 令和6年6月14日(金)、国税庁ホームページで「消費生活協同組合が作成する金銭又は有価証券の受取書の印紙税の取扱いについて」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0024005-090.pdf
 公表された「消費生活協同組合が作成する金銭又は有価証券の受取書の印紙税の取扱いについて」は2ページのリーフレットで、その内容は次のとおりです。

背景と変更内容

 消費生活協同組合が作成する金銭又は有価証券の受取書については、これまでは「出資者」に対して交付される場合に限り、印紙税が非課税とされていました。この「出資者」の範囲には、実際に出資を行った組合員のみが含まれ、組合員と同一の世帯に属する「家族組合員」は含まれていませんでした。

 しかし、東京高等裁判所の判決(令和5年10月18日)により、消費生活協同組合における「家族組合員」も印紙税法上の「出資者」に該当すると認められました。この判決を受け、国税庁は「出資者」の範囲を変更し、家族組合員も含めることとしました。この変更により、家族組合員に対して交付される金銭又は有価証券の受取書も「営業に関しないもの」として非課税文書とされます。

適用と還付手続き

 この変更は過去に遡って適用されるため、以下の手続きにより還付請求が可能です。

1. 書式表示に係る印紙税の納税申告の場合

 ● 家族組合員に交付した金銭又は有価証券の受取書を申告対象に含めていた場合、所轄税務署に「更正請求書」を提出し、還付請求ができます。

● 提出時には、家族組合員に対する金銭又は有価証券の受取書が申告対象に含まれていることを証明する書類や定款の写しが必要です。

● 申告期限から5年を経過した場合は、還付を受けることができません。

2. 収入印紙の貼付の場合

● 家族組合員に交付した金銭又は有価証券の受取書に収入印紙を貼付していた場合、所轄税務署に「印紙税過誤納確認申請書」を提出して還付請求が可能です。

● この場合も、現物の金銭又は有価証券の受取書や家族組合員に交付されたことが確認できる書類、定款の写しが必要です。

● 金銭又は有価証券の受取書を作成した日(家族組合員に交付を行った時)から5年を経過した場合は、還付を受けることができません。

注意事項

 変更された取り扱いは過去に遡って適用されますが、還付請求の期限が存在します。申請を行う際は、上記の期限を確認し、必要な書類を揃えた上で手続きを行うことが重要です。

 この情報は、国税庁の公式発表や裁判の結果に基づくものであり、具体的な手続きや相談は、専門家に確認することをお勧めします。

 

2025/02/20
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