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(友野会計事務所)





令和6年度税制改正のポイント 贈与税・相続税に係る制度変更点チェックで今後の展望を

2024/12/20
2024/12/20

〇住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
令和6年度の税制改正により、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期限(2023(令和5)年12月31日)が2026(令和8)年12月31日まで3年間延長されます。
この制度は、父母や祖父母などの直系尊属が、子や孫などの直系卑属が住宅を購入するときの資金を贈与して、その資金で住宅を購入した場合、一定の条件を満たせば限度額まで贈与税を非課税とする制度です。
受贈者ごとの非課税限度額は、省エネ等住宅については1,000万円、それ以外の住宅については500万円です。今回の改正で省エネ等住宅の基準も改定され、前年までの基準は断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上でしたが、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上に見直されます。
ただし、令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅については、前年までの基準となります。
この改正は令和6年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。

〇相続時精算課税の特例措置
 住宅取得等資金の贈与があった場合に、贈与者が60歳未満の直系尊属であっても相続時精算課税制度が選択できる特例措置についても適用期限(2023(令和5)年12月31日)が2026(令和8)年12月31日まで3年間延長されます。
なお、相続時精算課税制度を適用する場合においても非課税限度額は、省エネ等住宅については1,000万円、それ以外の住宅については500万円です。
この改正は令和6年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。

〇譲渡所得の課税の特例
 所有期間がその年の1月1日において10年を超える居住用財産を譲渡し、一定の期間内に居住用財産の取得をして自己の居住の用に供した場合において、その譲渡した資産に係る譲渡所得については、一定の要件の下で、3,000万円特別控除との選択により、取得価格の引継ぎによる課税の繰り延べができる特例(特定の居住用財産の買換えの特例)および住宅ローンのある居住用財産を住宅ローンの残高を下回る価格で売却して譲渡損失が生じた場合の他の所得との損益通算及び控除しきれなかった譲渡損失の繰り越し控除(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)についても適用期限(2023(令和5)年12月31日)が2025(令和7)年12月31日まで2年間延長されます。

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