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(友野会計事務所)

相続人以外に遺産を渡すには遺言書の作成を

相続人以外に遺産を渡すには遺言書の作成を

最終更新日:2022/10/20

親身に介護をしてくれたヘルパーさんに遺産を渡したい。
お世話になった恩人や友人に財産を遺したい。
近年、ご家族以外に遺産を渡したいと考えている方が増えています。

ご家族以外の人に遺産を渡したいとお考えでしたら、遺言書の作成をお勧めします。
なぜなら、生前にヘルパーや恩人に感謝の気持ちとして遺産を渡すことをご家族に伝え、
ご家族から承諾を得ていたとしても、遺産分割協議で財産を受け取ることができるのは
法定相続人だけなのです。
法定相続人になる人は、配偶者と血族と民法で決まっています。
血族相続人には相続順位が定められており、第1順位が子ども(亡くなっている場合は孫)、
該当者がいなければ第2順位の親、祖父母、それも該当者がなければ、
第3順位の兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子)が法定相続人となります。
相続人全員の同意があっても、血縁関係のない第三者であるヘルパーや恩人は
遺産を受け取ることができないのです。
相続人が故人の意思を尊重し、受け取った遺産から財産をヘルパーや恩人に
渡した場合はどうでしょうか。
相続人に対し相続税が課された財産を受け取ることで、ヘルパーや恩人には、
贈与税が課税されてしまいます。
同じ財産に対し、二重に課税されることになるのです。

このような事態を避けるためには、遺言書の作成が不可欠です。
相続人以外の第三者に財産を渡す旨を記した遺言書を作成しておけば、
ヘルパーや恩人などの第三者も相続財産を受け取ることができるのです。
長年連れ添った内縁関係の配偶者に財産を遺したい方、
法定相続人とならないお孫さんに遺産を渡したい方、
お世話になった施設や慈善団体へ遺産の寄付をお考えの方も、
遺言書の作成を検討した方がよいでしょう。

ただし、遺言書の作成には注意が必要です。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という遺言によっても侵すことができない、
法律上取得することが保障されている最低限の取り分があります。
遺留分を侵害すると、相続人から遺留分の侵害額請求をされてしまう可能性があります。
また、配偶者および一親等の血族以外の人が財産を受け取る場合には、
原則では相続税が2割加算されますので、税金にも注意をしなければなりません。
公正証書遺言以外の遺言書は、法的な不備があれば無効になるリスクもあります。
遺言書の作成は、信頼できる専門家に依頼するのがよいでしょう。

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