【相続解決事例】子供のいない夫婦の遺言作成(さいたま市北区)
相談者の状況
相続人と相続財産は下記の通りです。
被相続人:配偶者
相続人:兄弟とその代襲相続人
相続財産
共同名義の土地・家屋、預貯金等
お子様のいないA様ご夫婦は、お互いの相続について不安を感じておられました。
ご夫婦とも、ご兄弟が複数おり、既に亡くなられている方もいました。ご夫婦は、全財産を
配偶者に遺したいと考えており、相続の発生時に、法定相続人となる配偶者のご兄弟やその
代襲相続人と遺産分割の協議をしなくてはならないことをご負担に感じておられました。
当事務所の対応
ご自宅の土地・建物が、ご夫婦の共有名義となっているため、残された配偶者の生活を守る
ためには、ご夫婦がともに、自身の財産を配偶者に相続させる旨の公正証書遺言書の作成を
することをご提案しました。
ご兄弟には遺留分が無いため、全財産を配偶者に遺すことが可能です。
また、遺言者の意思を確実に反映するためには、公正証書遺言書が安全です。
解決後の相談者の状況
残念ながら、その後ご主人がお亡くなりになりました。遺言書を残していたため、ご主人
のご兄弟や代襲相続人と遺産分割の協議を行なうことなく、奥様が全財産を相続すること
ができ、安心されているご様子でした。
死後の配偶者の生活を守るため、またトラブルを防ぐためにも、専門家にご相談のうえ
公正証書遺言を作成することをご検討ください。
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