【相続解決事例】持っていた不動産物件に関して小規模宅地の特例による減税ができたケース(東京都練馬区)
以前より弊社にて確定申告をご依頼頂いておりました。
相談者の状況
東京都練馬区にお住まいの方の相続税申告事例です。相続人は、長女がお1人でした。
ご自宅は2世帯住宅で、1階に被相続人、2階に相続人が居住されていました。
その他、賃貸用不動産物件を所有されており、相続全般について、どのような手続きが
必要か教えて欲しい。との事で、ご依頼を頂きました。
相続財産:土地5800万、建物400万、預貯金2,600万、合計8,800万円
当事務所の対応
相続発生後のスケジュールの案内をさせて頂き、
相続登記の手続きも提携している司法書士事務所で行いました。
相続税につきましては、小規模宅地等の特例の案内をさせて頂き、
特に居住用物件は、2世帯住宅で入口等は別で内部で行き来できない構造でしたが、
区分所有登記をしていないため、被相続人、相続人両方の居住用部分を減額し、
納税額で760万円減額できました。
解決後の相談者の状況
相続手続きについて初めてのことで何をどうしたらいいのか分からず少し不安そうでした。
具体的に全体の流れをご説明させていただきましたところご安心されたご様子でした。
相続は、人生で何度も経験することではありませんので、何もわからずに不安を感じるのは
当然です。当事務所は対面式以外にもメールや電話、ビデオ会議などでご相談を承っており
ますので、お気軽にご相談ください。
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