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(友野会計事務所)

多くの手続きを必要とする相続税の申告。申告は10ヵ月以内だが、早めの準備を!

2022/11/25

超高齢化社会を迎えて、相続税に対する関心が急激に高まっています。
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことになっています。

しかし、相続が発生すると、葬儀や法要など行わなければならないことが多く、あっという間に時間は過ぎていきます。相続税の申告が必要な場合は、すぐに準備を始めることが大切です。相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割などの手続きが必要となります。

手続きの順番として、
(1)「相続人の確認」があります。
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。

(2)「遺言書の有無」を確認。
遺言書があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。

(3)「遺産と債務」を確認する。
遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておく必要があります。葬式費用も遺産額から差し引くので、領収書などで確認しておきます。

(4)「遺産の評価」
相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により定められ、一般に公表されているので、それらにより評価することになります。

(5)「遺産の分割」
遺言書がある場合にはそれによるが、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。
この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行うことになります。
また、期限までに分割できなかったときは民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をします。

(6)「申告と納税」
被相続人の死亡時の住所が日本国内にある場合の申告書の提出先、納税先は、相続人の住所地ではなく、被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続税は、申告書の提出期限までに金銭納付が原則ですが、相続税は、何年かに分けて金銭で納める延納と相続等で取得した財産そのもので納める物納制度があります。延納、物納の希望者は、申告書の提出期限までに税務署に申請書等を提出して許可を受ける必要があります。

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