親族や知人間でのお金の貸し借りがあった場合の贈与税の取扱い
親族や知人間でお金の貸し借りをする際にも、きちんと契約書等を作成し、返済期日や利息の額を明確にすることが重要です。しかし、「ある時払いの催促なし」や「出世払い」といった曖昧な形でお金の貸し借りをするケースも多く見受けられます。そのようなケースでは、贈与税の対象となる可能性があります。
お金の貸し借りがあった場合の贈与税の取り扱いについて、国税庁に以下の回答が挙げられています。
親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。(相法9、相基通9-10)
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」または「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。
(引用元:国税庁HPタックスアンサー No.4420 親から金銭を借りた場合
URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm)
このように、親族や知人間でお金の貸し借りであると認識していても、借入金の返済能力や返済状況から、実質的に贈与と認定されて贈与税が課税されてしまう場合があります。
実際の第三者間の取引では通常、金銭消費貸借契約書が作成され、返済期日、返済方法や利率が明確に定められ、その契約に基づいて返済が行われます。
親族や知人間での金銭の貸借が贈与と認定されないためには、第三者間での金銭貸借と同様に、以下の点を守ることが重要です。
1 金銭消費貸借契約書を作成すること
貸し借りの内容を明確に記載した契約書を作成し、双方が署名・捺印する。
2 返済期間(期日)が明確にされていること
具体的な返済期限を設定し、それを文書に明記する。
3 通常支払われると認められる利息が付されていること
市場の金利に基づいた適正な利率を設定し、それを契約書に記載する。
4 銀行口座振込などにより、返済が第三者に確認できるような返済方法であること
返済が第三者に確認できるような方法で行い、振込明細などの証拠を残す。
金銭消費貸借契約書の内容を確実に実行することが重要です。