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(友野会計事務所)

低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除 最大で100万円の控除

2024/03/21
2024/03/21

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除とは、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売った場合に、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができる制度です。

低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利を指します。
具体的には、空き地や空き家、空き店舗などで、コインパーキングも現在より利用頻度が高くなると思われる場合(譲渡後にアパートを建てたり、住居として利用する場合)に限り対象になります。
(令和5年1月1日以降の低未利用地等の譲渡については、譲渡後の用途がコインパーキングの場合には、低未利用土地等の譲渡所得の特別控除を受けることができません)

この規定は、利用のない空き家が30年前の2.7倍に増加したため
①低未利用土地等の譲渡が増え、土地の有効活用が進む。
②土地の価値が向上し、地域の活性化につながる。
③更なる所有者不明土地の発生が予防される。
などの効果を期待して、創設されました。

また、この規定の適用を受けるために、以下の手続きが必要です。
①譲渡した市区町村に低未利用土地等の譲渡確認書を申請する。
②所得税の確定申告書に低未利用土地等の譲渡確認書を添付して提出する。
(低未利用土地等の譲渡確認書は、譲渡日から3か月以内に申請する必要があります。)

国土交通省の発表によりますと、令和4年1月から令和4年12月までに、自治体が低未利用土地等の譲渡に対して確認書を交付した件数(※)は4,842件であり、全ての都道府県において交付実績がありました。
※ 国土交通省調査(令和5年4月~6月実施)。確認書は、申請のあった土地等について、都市計画区域内の低未利用土地等であることや、譲渡後の利用等について確認して自治体が発行するものであり、確認書の交付後、他の要件を満たさず、適用にならないこともあり得るため、税制特例措置の適用件数とは一致しない可能性があります。

令和5年度の改正以前は、限度額500万円以下のものが対象でしたが、限度額が800万円以下に引き上げられたことにより、今後より一層の利用が見込まれます。

この規定の適用を受けるために、実際の評価額よりも大幅に安い価格で譲渡した場合は、差額分が購入者に対する「贈与」とみなされる可能性があります。購入者が、税務署に後日「贈与税」を納める必要が出てくる可能性もありますので、あくまでも、適正価格での譲渡を心がけましょう。

 

 

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