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(友野会計事務所)

令和6年1月1日から贈与税と相続税のルールが変わる!

令和6年1月1日から贈与税と相続税のルールが変わる!

2023/05/30
2023/05/30

現在の贈与税には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つの制度があります。暦年課税制度では、1年間に受けた贈与額が110万円を超えると贈与税が課されます。相続時精算課税制度では、生前に行った贈与に対する課税を相続時まで延期することが可能ですが、一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度に戻すことはできません。令和6年1月1日の改正では、これら2つの制度の変更が予定されています。
 


財務省資料より(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian23.html)
 

2015年に相続税の基礎控除額が引き下げられて以降、相続税の課税対象者が増加したことから、相続対策として「暦年贈与」と「相続時精算課税」の生前贈与が活用されていますが、本制度の改正により当初想定していた税額が変わるかもしれません。贈与、相続の計画を見直してみましょう。
 

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