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(友野会計事務所)

介護のための同居の場合の小規模宅地の特例

介護のための同居の場合の小規模宅地の特例

最終更新日:2022/11/21

近年では親の介護のために同居する方が増えています。
この場合、親が亡くなられたときに小規模宅地等の特例を適用できるかどうか考えてみましょう。

小規模宅地等の特例とは、
一定の要件を満たした場合に土地の評価額を最大80%減額できる特例です。
小規模宅地等の特例の対象となる土地は、土地の利用状況により、3種類の土地に分けられ、
それぞれ適用要件が異なりますが、今回のケースではこの土地は特定居住用宅地に該当しますので、
特定居住用宅地の場合の小規模宅地等の特例の適用要件を説明します。

特定居住用宅地の場合、小規模宅地等の特例の適用要件は、被相続人と同居していた親族が、
被相続人が住んでいた家や土地を相続する場合、
死亡の直前から相続税の申告期限までその建物を所有して住んでいることです。
この小規模宅地等の特例の適用要件である「同居に該当するか否か」の判断については、
住民票がどこにあるかに関わらず、実際の生活の拠点がどこにあるかが問われます。
そのため、親の介護のために同居していた場合、生活の拠点が亡くなられた親のご自宅にあることを
示すことができれば特例の適用を受けることができます。

生活の拠点であることを示す証拠となるような資料としては、
水道・電気。ガスの使用状況や、郵便物の宛先、勤務先に届け出ている住所等があります。
また、小規模宅地等の特例の適用により相続税が発生しなくなった場合でも、
この小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、
法定申告期限内に相続税の申告が必要になりますので注意をしてください。

なお、介護のために一時的に同居していた場合や、週末だけ通っていた場合などは生活の拠点が
亡くなられた方のご自宅にあるとは認められないため、特例の適用を受けることはできません。
小規模宅地等の特例は、相続の評価額を大きく減額することができ、
減税効果の大きい特例になります。適用要件は他にも様々ありますので、
相続でお悩みの方は専門の税理士にご相談されたほうがいいでしょう。

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