【相続解決事例】父親の相続税申告における預金引き出しと誤った贈与税申告(さいたま市北区)
相談者の状況
お電話により無料相談のご予約をいただき、ご依頼いただきました。
相続人と相続財産は下記の通りです。
被相続人:父
相続人:娘3人
当初、自身で父親の相続税申告を行おうと考えていたご長女は、父親と同居していた三女が、万が一に備え、父親の預金を三女の口座へ移動していた事実につき、税務署に対応を相談しました。
担当者から当該預金の引出しは贈与に該当するため、贈与税の申告をするよう指導を受け、申告及び納税をしました。
その後、当事務所へ相続税申告をご依頼されました。
当事務所の対応
三女は引き出した預金を全く費消しておらず、父親も引出しの事実を認識していないため、贈与の要件を満たしていないこと。 また、納付した贈与税額が三女の納付すべき相続税額を大幅に上回り、相続税額から控除しきれないこと。
以上の理由から、当事務所では「贈与税の更正の請求」をすると同時に、引き出した預金については、相続財産として申告することをご提案しました。
解決後の相談者の状況
後日、更正の請求は認められ、三女が納付した贈与税額は全額還付されました。相続人は、贈与税額の還付が受けられたこと、適正な申告・納税ができたことをお喜びになりました。
まずは、税務申告に関する専門的な知識や経験を持つ税理士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
無料相談実施中!
初回相談を無料で実施しています!(要予約)
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-361-339になります。
上記ダイヤル、もしくは下記お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。