【相続解決事例】不動産を共有名義とするリスクを考慮した遺産分割 (さいたま市見沼区)
相談者の状況
被相続人: 夫 相続人: 妻 、 長男
相続人は、二人とも被相続人と同居されていました。ご自宅を親子共有名義で相続することにつき、税理士の意見を求められました。また、お母様は大学生であるご長男が、相続で多額の預貯金を手にすることを心配されていました。
当事務所の対応
ご自宅を共有名義にした際に、お母様が認知症を発症した場合のリスクがあること、お母様の持分をご長男が相続する際の登記費用・小規模宅地等の特例の適用可否についてご説明したところ、ご検討の末、ご長男がご自宅の土地・建物を単独で相続することとされました。また、お母様は未だお若く、今後の生活資金を多く必要とすることから、ご長男の納税資金を除いた預貯金のほぼ全てを相続することにされました。
解決後の相談者の状況
ご自宅をご長男の名義にされ、お母様の認知症のリスクに備えらえたことで、相続人お二人とも満足されていました。お母様は、預貯金の殆どを相続することで、ご長男が若くして多額の現預金を持つことの不安とご自身の老後の資金の不安を解消することができ、大変安心されたご様子でした。
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