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さいたま・つながる相続サポート
(友野会計事務所)

【相続解決事例】相続税の配偶者税額軽減を適用し、二次相続を踏まえて分割を行ったケース (蓮田市)

提携している弁護士より相続税申告が必要だったためご紹介いただきました。

相談者の状況

相続人:2名

 被相続人は夫で、相続人は妻と長女(別居)の2人でした。

 夫と妻は蓮田市の自宅で同居していて、長女は結婚して実家を出ていました。

 ご自宅の土地と建物以外にも有価証券2,000万円、預金を6,000万円ほど持っており相続税の申告も必要になるものと考えられたため当事務所に相続税申告をご依頼されました。

 相続財産:土地1,100万、建物250万、有価証券2,000万円、預貯金6,000万 合計9,350万円 

当事務所の対応

 当初は配偶者税額軽減(配偶者が相続した遺産額が1億6千万円まで、もしくは配偶者の法定相続分までであれば、相続税はかからないという制度)を適用し、納付税額が0円の予定でした。

 しかし、お打ち合わせの中でご自身もご高齢で二次相続についてもご心配されておりましたので二次相続の税額シミュレーションを行い、一次・二次相続税の合計額が最も少なくなる内容で分割協議を進めたらどうかとアドバイスさせていただきました。

 結果的に今回の相続では長女の税負担が出ましたが、配偶者分の相続では基礎控除範囲内で税負担なしになるよう分割をしたためトータルの税負担を抑えることが出来ました。 

解決後の相談者の状況

 二次相続の際には、特例等の適用もなく、相続人が減ったことにより相続税の基礎控除額も減るため、多額の税金がかかってしまうという事が多いのです。今回の相続と合わせてご自身の相続についてもご心配されておりましたので、一次・二次合計の相続税シミュレーション結果を参考に遺産の分け方を検討していただきました。ご自身の相続では基礎控除範囲内で税負担がなしになることが分かりご安心されておりました。当事務所はご相談者様の状況に合わせた最適な相続手続きをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

 

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