【相続解決事例】スピード対応・新型コロナウイルスの納期限延長申請が承認された事により延滞税等がかからなかった場合 (春日部市)
提携している司法書士より、期限を過ぎているが、相続税申告が必要では無いか確認して欲しい。とご紹介いただきました。
相談者の状況
相続人:2名
春日部にお住いの方の相続です。相続人は長男と長女の2人で、それぞれ川口市と広島県広島市にお住まいでした。
相続開始から10ヶ月経過してから、相続税の申告が必要ということを耳にされた。との事で、ご相談いただいた際は相続税の申告期限を過ぎていたため、延滞税・無申告加算税等がどれくらいかかるのか?とご心配をされておりました。
相続財産:土地1,200万、建物150万、預貯金5,300万、生命保険金400万 合計7,050万円
当事務所の対応
遺産分割の方針が決まっていましたので、ご依頼いただいてから一カ月以内に財産債務の確認等から申告までを行い、相続税の申告書の提出と同時に『新型コロナウイルスの申告、納付等の期限延長申請書』を税務署に提出致しました。
解決後の相談者の状況
税務署から『新型コロナウイルスの申告、納付等の延長』につき承認の旨の連絡を受け、相続人様に延滞税等が不要な旨、説明したところ非常に喜んでおられました。
相続は、人生で何度も経験することではありませんので、何もわからずに不安を感じるのは当然です。当事務所は、相続税申告サポートのオプションプランとしまして、申告期限間近の場合にもご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
無申告加算税とは
正当な理由がなく、相続税の申告を期限までにしなかった場合に課税されます。最大20%の無申告加算税が課税されます。
延滞税とは
相続税を期限後に納付した場合に、納期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、課税されます。申告期限までに、申告も納税も行っていない場合は、無申告加算税と延滞税の両方が課税されます。
『新型コロナウイルスの申告、納付等の期限延長申請書』(災害による申告、納付等の期限延長申請書)
新型コロナウイルス感染症の影響により、ご自身の責めに期さない理由により、本来の期限までに申告・納付等が困難な方は、申請により期限を延長することができます。
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