【相続解決事例】二次相続を踏まえて分割を行い、納税額を0円にしたケース (さいたま市北区)
相談者の状況
相続人と相続財産は下記の通りです。
被相続人:夫
相続人:妻、長男(別居)、次男(別居)
相続財産
土地:4,500万円
家屋:300万円
預貯金:2,500万円
なるべく相続税を抑えたい。
自宅の土地と家屋は将来的には長男が相続する。
長男は現在は別居だが、今後は妻と同居予定。
当事務所の対応
長男が自宅を取得する場合→小規模宅地の特例は適用できない(別居)ため納税が生じる。
妻が自宅を取得する場合→小規模宅地の特例が適用できるため相続税は発生しないが、2次相続時は妻の固有財産を合わせると相続税が生じる可能性が高い。
そこで、1次相続時は土地の持分4分の3を妻が相続し、その土地に小規模宅地を適用してぎりぎり基礎控除以下となるように相続し、2次相続時は長男が自宅を取得すると小規模宅地の特例が適用できるため、1次も2次も相続税がかからないようにした。
解決後の相談者の状況
今回の相続だけでなく、2次相続時も相続税が生じない見込みであることを知り、ご家族の方も安心されていました。
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