【相続解決事例】二次相続対策として、生命保険と小規模企業共済を活用したケース (さいたま市北区)
相談者の状況
相続人と相続財産は下記の通りです。
被相続人:夫
相続人:妻、長男、長女
相続財産
賃貸住宅・自宅:土地2億6,000万円、建物2,600万円
現預金2,500万円
以前、相続対策として保険代理店から勧められるままに生命保険に加入したが、生命保険の非課税対象外の孫を受取人とした保険だった。孫にも相続税が課税されてしまう上に、相続税額の2割加算に規定により、2割多く相続税を支払うこととなってしまった。
当事務所の対応
二次相続では非課税の制度を最大限に活用するために、法定相続人を受取人とした生命保険に限度額(500万円×2人=1,000万円)までの加入を提案した。
また、妻が被相続人の事業(不動産貸付業)を一部引き継いだため、退職金制度である小規模企業共済にも加入していただき、二次相続対策として相続税の志望退職手当金等の非課税の制度(500万円×2人=1,000万円が限度)が適用できるようにした。
解決後の相談者の状況
二次相続等の納税について心配されていたので、生命保険金の非課税と退職金等の非課税の制度を適用することができることを知り安心されていました。
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