【相続解決事例】相続税の配偶者税額軽減を適用し、納税額を0円にできたケース (さいたま市大宮区)
相続税申告をお受けした相続人より親族をご紹介いただきました。
相談者の状況
相続人と相続財産は下記の通りです。
被相続人:夫
相続人:妻、長男(別居)、次男(同居)、三男(同居)
相続財産
土地:4,841万円
家屋:575万円
預金:3,006万円
生命保険金2,000万円
年金受給権1,710万円
自動車238万円
合計12,387万円
被相続人は急死されたため、相続人は相続のことを何も考えていない状況でした。
相続人の妻は将来の生活を心配され、申告の有無、納税、分割協議等どのようにしたらよいかわからない状態で相談にいらっしゃいました。
当事務所の対応
課税価額:12,028万円-基礎控除5,400万円=遺産総額:6,628万円 納税:809万円
配偶者が相続した遺産額が1億6千万円まで、もしくは配偶者の法定相続分までであれば、相続税はかからないという制度を適用し、納付税額が0円になること、こちらの制度を適用するためには申告が必要なことをお伝えしました。
解決後の相談者の状況
相続手続きから申告まですべてお任せいただきました。
分割においてすべて奥様が相続しても時間があるため、相続税対策(生命保険金・贈与等)が将来的に可能であることをご説明し、ご安心されているご様子でした。
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