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さいたま・つながる相続サポート
(友野会計事務所)

事業承継について

ここでは、経営者のみなさまが、次世代の後継者になるべく負担をかけることなく、きちんと事業継承をするための方法について説明いたします。

社長の決断

後継者が事業を行っていくためには、経営者が保有する財産を次世代へ円滑に承継することが重要です。事業承継対策を行なっていないと事業の継続が困難となってしまう場合もあります。事業承継は、相続が発生してからでは遅いのです。着手を早めるほど、効果は大きくなります。

事業承継の流れ

(1)10年後、20年後、30年後の予測を明確化します。

(2)いつ誰に何をどのように承継してゆくか(3W1H)を決断します。

(3)対策
①将来を見込んだ土地建物の有効活用
②自社株の評価軽減
③非上場株式等の納税猶予制度
④後継者及び幹部の育成
⑤生前贈与、遺言の活用 etc…

 

様々な対策を活用した円滑な事業承継を支援いたします。

自社株式の承継対策

事業承継には、以下の4つのポイントがあります。

1.後継者の選定

2.後継者の育成

3.経営権の承継

4.財産の承継

それぞれに、注意すべき点がございますが、経営権の承継とは、すなわち自社株式の承継ということになります。また、自社株式も財産ですので、財産の承継という面もありますが、ここで問題となるのが相続税です。

詳しくは、自社株式の承継対策をご覧ください。

種類株式の活用

種類株式とは、株主の権利について、普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことを指します。

この種類株式をうまく活用すると、事業承継をスムーズに行うことができます。

詳しくは、種類株式の活用をご覧ください。

経営承継円滑化法

平成20年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が施行されたことにより、遺留分に関する民法の特例、相続税の納税猶予の特例の制度が創設されました。

この制度を活用することにより、相続人に対する事業承継をよりスムーズに行うことが可能となります。

詳しくは、経営承継円滑化法をご覧ください。

事業承継に関するQ&A

詳しくは、事業承継のQ&Aをご覧ください。
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